受取利息と源泉復興特別所得税
2月決算法人の申告準備中です。
法人の場合、受取利息から源泉徴収されている所得税が控除されます。
25年1月から復興特別所得税も合わせて控除されますが、お客様から預かった
利息の計算書を見てみると、「国税 15.315%」と表現されています。
所得税と復興特別所得税が一緒に控除されているので、それぞれ案分計算が
必要です。
平成24年度版法人税申告の手引きの38ページに具体的な案分計算と
端数処理に関する記載例が載っています。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2012/pdf/10.pdf
136円の場合
復興特別所得税額 136円×2.1/102.1≒2.79円→3円
(1円未満の端数が50銭超のため、切り上げ)
所得税額 136円−3円=133円
ちなみに、根拠条文は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法施行令」第4条、第9条あたりですが
読んでいると頭がクラクラしてきたので、コーヒータイムにします。