カード払いの医療費

きょうは税務署に確定申告のお手伝いに行って来ました。

まだ社会保険庁から公的年金源泉徴収票が届いていないようで、
申告に見える方は

住宅を購入して特別控除を受ける方、
医療費控除を受けるかた、
19年中に退職して年末調整を受けていない方、

がほとんどです。


特に医療費控除を受ける方が多いのですが、隣のテーブルで
怒った声が聞こえてきました。

19年12月に病院代を支払ったと主張されているのですが、
領収書の日付は20年1月15日になっているのです。

税務署の職員がよく話を聞いてみると、カードで支払った事がわかりました。

最近は、歯医者さんや大きな病院でカード払いが出来る医療機関
多くなりました。

ただし、カードで支払った場合は、実際にカード会社から医療機関
振込みがあった日に初めて支払ったことになるので、その日付で
領収書が発行されるようです。(病院によって少し取扱が異なるようですが。)

したがって、12月にカードで払っても、実際に支払ったとされるのは
1月となり、医療費控除の計算をする時は注意が必要ですね。


また、今日も領収書を山のようにもってみえた方の源泉徴収票を見ると
税額が0円でした。


還付する税額は無いことを説明すると、とてもがっかりしていました。

ただ、源泉徴収票をよく見ると、住宅借入特別控除が所得税から引ききれて
いなかったので、住民税の「住宅借入金等特別税額控除」の申告書を
書いてあげて、市役所へ提出するよう説明しました。
住民税が数万円安くなるということで、ちょっと元気になって帰りました。


医療費控除は税額が0円の場合は、還付がないことをもっと広報して
欲しいと思います。