駐車場収入 事業規模

申告相談センターには不動産所得で申告に見える方が
多いのですが、先日質問を受けました。

12台分の駐車場収入で毎年青色申告をして、10万円の
青色申告特別控除を受けているけれど、帳簿をちゃんと作成すれば
65万円の控除を受けられられるか?

駐車場収入は100万円ちょっとで、12台では事業規模と言えるか。
残念ながら65万円控除は無理ではないでしょうかと答えました。


貸家やアパートの場合は所得税基本通達26-9に
「建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定」で
10室5棟が形式基準の目安として公表されています。

地代や駐車場収入の場合はどう判断するのか。

1室の5倍、つまり10室×5=50台以上だと事業規模だと書かれたものを
よく目にしますが、その根拠は条文や通達、公表されている「情報」には
見当たりません。

TAINS(日税連税法データベース)を検索して、やっと根拠となるものを
見つけました。

情報 審理専門官情報第23号
大阪国税局個人課税審理専門官 平成19年1月26日
各種所得の区分と計算 事例1-8
土地を貸し付けている場合の事業規模の判定

内容を要約すると、事業規模かどうかの判定は
  1. 社会通年上事業と称するに至る程度の規模か
  2. その判定が難しい場合は通達26-9の形式基準を参考とし
    貸室と貸地の平均的賃料の比や地域の実情等を考慮し
    1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判断する。


これはTAINSの方が情報公開法に基づいて開示請求した結果
苦労して手に入れた情報です。