訓練・生活支援支給と所得税
訓練・生活支援支給に関する課税について国税庁の
文書回答事例が公表されています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
厚生労働省のホームページをチェックしてみました。
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
1.制度の趣旨
「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方
(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんに
より職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として
支給される制度です。
雇用保険を受給できない人に支給する訓練・生活支援給付金は
雇用保険法に規定する失業給付とは異なるので、非課税ではない。
利子所得その他の所得でもない。
継続して支給されるので一時所得でもない。
消去法で残った、「雑所得」と書かれています。
雑所得の場合、給与所得のような控除がないので、税負担が必要な
人も出てくると思われます。
しかも、源泉徴収や年末調整の対象にはならないようなので、確定申告が
必要です。
すでに4万人の方が、訓練・給付を受けているようです。
せっかくの制度、非課税には出来なかったのでしょうか。