住宅減税と親孝行

ぱぱみっつーさんから4月23日のブログに「孝行息子には住宅減税は適用されない」という
コメントをいただきました。


改めて租税特別措置法第41条を読み返してみました。


(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋の新築若しくは増改築等をして、
   これらの家屋をその者の居住の用に供した場合・・・・


居住者の所有で、しかもその家に住んでいないと適用されないので、
親の家の増改築のための資金を出しても、住宅減税は受けられません。



また、転勤等でその家に住まなくなる場合は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
の提出を忘れないようにしないといけません。
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親孝行ができるだけでも、うらやましいです。


「親孝行 したいときには親は無し」。