ぱぱみっつーさんから4月23日のブログに「孝行息子には住宅減税は適用されない」という コメントをいただきました。 改めて租税特別措置法第41条を読み返してみました。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条 居住者が、国内において、…
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