統一地方選挙と寄付金

4月8日はいよいよ統一地方選挙の投票日ですね。
(4月22日に投票が行われる市町村もあります。)

選挙と言えば多額の資金が必要なので、立候補者に
寄付をする方も多いと思います。


(1)政治献金と寄附金控除

個人が政治活動に関する寄附のうち次の①から⑤に対するものは、
寄附金控除の対象になります。

①公職に既についている人の後援会
②これから公職に就こうとする候補者の後援会
③政党
④政党が届出をしている政治資金団体
⑤国会議員が主宰する又は主要な構成員になっている団体


ここで、公職とは、国会議員、都道県議会議員都道府県知事
それと政令都市の議員及び市長です。

政令都市以外の市会議員や市長、町会議員や町長の後援会や、これらの
立候補者の後援会に対する寄付金は所得税の寄付金控除の対象には
ならないので、注意が必要です。


(2)政党等寄付金の税額控除 
個人が支払った政党又は政治資金団体に対する寄附金で一定のものは
所得控除を受けるか、税額控除の適用を受けるか有利な方を選択する
ことが出来ます。

ただし、寄附をする相手先が限定されています。
上記の①から⑤のうち、③の政党と④の政治資金団体に寄附した場合に
限られるので注意しましょう。


(3)法人が政治献金をした場合

法人が政治献金をした場合、課税上の特別のメリットはなく、
通常の寄附金と同様、損金算入の制限を受けます。