クレジットカードでの寄附金支払

昨日、6月が決算月のお客様から電話がありました。

「今日(6月29日)、日本赤十字に寄附をすることにしました。
インターネットからクレジットカードを利用しての寄附です。」

おばさん税理士は思わず「えー!!!!ちょっと待ってください。」
と答えてしまいました。

寄附をすること自体を反対したわけではなく、決算ギリギリで
クレジットカード利用が問題なのです。


法人税法では寄附金は現実に支払ったものが原則です。
法人税法第37条第1項)


手形を振り出して支払ったものは振り出しただけでは
現実に支払ったものとはならないとあります。
法人税法基本通達9-4-2の4)


寄附を受ける側、例えば国境なき医師団のサイトを見ても、
クレジット会社から、その団体に入金された日付けで領収書を
発行するとあります。
     ↓
寄付・募金に伴う領収書について | 国境なき医師団日本



所得税法の医療費控除もやはり「支払った」ものが対象ですが、
タックスアンサー潤・128でクレジットでの支払いは
「クレジットカードを利用して支払った時に医療費を支払った
ことになります。」と書かれています。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

医療費控除ではOKだからと言って、寄附金控除でも大丈夫とは
かぎりません。
 
お客様には、銀行口座から直接寄附をしていただくことにしました。

これから年末にかけて、個人もクレジットカードで寄附をする人が
増えると思いますが、今年の寄附金控除を受けるためには、
カードでの寄附は、年末ギリギリは避けたほうがいいですね。