20年度税の地方税法改正 寄附金税制

24日のブログで、財務省のホームページに「平成21年度税制改正の解説」が
公表され、地方税法の解説もあるのでうれしいと、書きました。

その日、「ぱぱみっつーさん」から平成20年度の地方税法
改正の一つである、「寄附金税制」の問題点についてコメントをいただきました。


もう一度「平成20年度税制改正の解説」をチェックしてみました。

個人住民税の寄附金税制の抜本的見直し、については、647ページから
649ページに解説が載っています。
     ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu20/pdf/P630-P686.pdf


20年度は「ふるさと納税」が盛り上がっていましたが、寄附金税制には
もう一つ「都道府県又は市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金
として条例で定めるもの」が創設されていました。


いくつかの県や市のホームページを見てみましたが、具体的に条例で定められた
寄付先を載せている地方公共団体と、全く記述がない地方公共団体と大きく
差があります。

例えば、宮城県は具体的に条例指定寄附金の公表しています。
    ↓
http://www.pref.miyagi.jp/zeimu/kihukinkoujo/joureishitei-itiran.pdf


仙台市も具体名を公表しています。
    ↓
http://www.city.sendai.jp/zaisei/zeisei/ksz-koujyo/ichiran.html


愛知県も個別名ではありませんが、条例指定寄附金の公表をしています。
    ↓
条例指定寄附金の取扱いについて - 愛知県


ここに面白い一覧表があります。
    ↓
http://www.nagoya-u.ac.jp/kikin/pdf/aichi_reg.pdf#search='条例指定寄附控除 名古屋市'

名古屋大学ですが、県が指定寄附金と条例で定めていますが、
幾つかの市町村では条例の指定になっていません。


つまり、「ぱぱみっつーさん」のご指摘のように、名古屋大学に寄附を
した場合、県民税は寄附金控除の対象になるけれど、市町村民税は
寄附金控除の対象にならないケースがあると言うことです。


「ぱぱみっつーさん」はどこかすべてを一覧できるサイトがあれば良いのに
と書かれています。全く同感です。