教育資金の一括贈与 その4
「教育資金の一括贈与の非課税制度」に関する広告や記事を
目にすることが多くなりました。
当初は信託銀行のみでしたが、最近では信託銀行以外の金融機関も
この制度を始めているようです。
最近見た広告で「立替なし」という言葉が目につきました。
今までの広告によると、まず学校等に授業料等を支払った後、その領収証等を金融機関に
提出してお金を引き出すパターンが一般的でした。
「立替払い」をして、その後非課税口座から払い出す方法です。
これは租税特別措置法第70条の2の2第7項1号に次のように書かれています。
一 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら
払い出しを受ける場合
でも、先に引き出しをして、学校等に支払うことが出来ればそちらの方がいいですよね。
これは租税特別措置法第70条の2の2第7項2号に次のように書かれています。
二 前号に掲げる場合以外の場合
最初、条文を読んだときは?????
国語力のなさを嘆き悲しみました。
次に疑問に思ったのは、もし先に引き出して、教育資金以外に使ってしまい
領収書が提出できないときは、いつの時点で贈与税が課税されるのか?
色々調べた結果、ちょっと長いのですが、大和総研の次のレポートが
とても分かり易くて、疑問が一気に解決しました。
↓
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20130417_007056.pdf
この制度のメリット、デメリットを十分理解し、又、金融機関の比較検討を
した後に贈与をしても遅くないのではないかと思っています。