「ニーサ 少額投資非課税制度」出口課税の問題

26年1月から始まるニーサ(少額投資非課税制度、日本版ISA)は
お客様からの情報によると、取引している証券会社から、非課税口座を
開設するようにという勧誘がすでに始まっているそうです。

パンフレット等では非課税であるメリットが書かれています。

性格が悪いおばさん税理士は、デメリットを調べてみました。

(1)非課税口座で株式等を売却して損が出た時、今までの特定口座の株式等の
  売却益とは損益通算ができないことは、パンフレット等にも書かれています。

(2)でも、金融庁の次の案内の最後の7ページ目の取引例の部分が気になって
  調べてみました。
      ↓
http://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/01.pdf



上場株式A(50株)は、取得価額70万円で特定口座に移管されます、という部分です。
当初、上場株式A(100株)は80万円で購入、つまり50株では40万円が取得価格では


条文を確認してみました。まだ施行されていないので、衆議院の議案の所にありました。
租税特別措置法第第37条の14第4項に「・・・払い出し時の金額・・・」という表現があります。


上記の金融庁の例だと、非課税期限が終わり、特定口座に移す時は、
当初の40万円ではなく払い出し時の金額70万円が新たな取得価額と
みなすようです。


その後75万円で売却した場合、新たな取得価額70万円との差額5万円に対して課税されます。
一見優遇措置のようですが、反対に時価が下がった状態で、課税口座へ移行した場合は
どうなるのでしょうか。

当初40万円で買ったものが、払い出しの時に20万円に下がっていたらどうなるのか。
同じように75万円で売却した場合、新たな取得価額20万円との差額55万円に課税されます。

このことを金融庁の設例では説明されていないのがちょっと気になります。


こちらの民間の会社のサイトはちゃんと2つのケースをグラフ付で、
わかりやすく説明しています。
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