25年度税制改正 経過措置の規定もれ

財務省が25年5月30日付で25年度税制改正の一部規定もれを発表しました。
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http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm



確認のため「法律案要綱」の20ページ、を見てみると
ロ 高齢者等居住改修工事等の場合、確かに25年1月から26年3月までは
改修工事限度額は150万円となっています。
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http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301y.pdf




適用条文である租税特別措置法第41条の19の3を読んでみると、限度額が
200万円、24年分については150万円とすると書かれています。
つまり25年1月1日以降は200万円と読めます。



財務省の説明によると

バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、
  限度額を200万円とする
平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える

  旨の措置をすべきところでした。

要するに、条文に一部読み替え規定を加えるのを忘れたので、限度額は納税者に
有利となる200万円でいいですよ、と言っています。
控除率は10%なので、控除税額が15万円から20万円になり、5万円アップします。



ちなみに、財務省の25年度税制改正のパンフレットの「バリアフリー改修工事」の部分は
すでに修正済みでした。
25年5月30日以前にダウンロードした方はご注意ください、という注意書き付で。
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http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/index.htm