相続税の申告書に添付する書類

知り合いの税理士さんから相続税の申告書には法定の添付書類
以外は添付しないという話を聞きました。
それでも今までほとんど調査無しで、調査があっても申告是認だそうです。


山のように資料を添付するおばさん税理士はびっくり。
銀行の残高証明や不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書等々、
本当に添付しなくていいのか。


あらためて相続税法を確認してみると、確かに延納や物納その他
特例を選択しない場合の添付書類は戸籍謄本のみ。
相続税法第27条第4項、相続税法施行規則第16条第3項)


相続税の申告のしかた(平成24年分用)」の75ページにも
一般の場合(特例の適用を受けない場合)の添付書類として

(1)戸籍謄本
(2)遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3)相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(4)相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税
 適用者の戸籍の附票の写し

の4つが書かれていますが、欄外に次のような注意書きがあります。

(注) (2)及び(3)の書類については、提出をお願いしている書類です。



相続税の申告のためのチェックシート」には関係資料の添付の有・無を
記入するところがあって、すべて提出するものだとばかり思っていました。
      ↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/h23/pdf/01.pdf


戸籍謄本だけと言われても、気の小さいおばさん税理士は、やはり
山のような資料を添付することにします。