ホラー映画よりおそろしい「みなし贈与」

10日ほど前に、お客様から生命保険の満期金について相談がありました。

従業員の方に税務署から「贈与税の申告について」という郵便物が届いたそうです。

早速会ってお話を聞きましたが、とてもおそろしい事例でした。

30年前に夫が郵便局の簡易保険に加入しました。
契約者、保険料支払者は夫。 
死亡保険金の受取人は妻と子供。
満期受取人は夫と

えええええ!!!!!!

満期保険金は、保険料負担者が受取人の時は一時所得となりますが、
保険料負担者以外の者が満期保険金を受け取ったら相続税法第5条の
「みなし贈与」として、超高税率の贈与税がかかります。

しかも受取割合が決められていなかったので、50%づづで計算されていました。

この割合が何とかならないか、知り合いの司法書士や弁護士の先生に相談してみましたが
残念ながら民法第427条の規定が適用されるそうです。

民法第427条
 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは
 各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


契約時に別段の意思表示があったことを証明できなければ、残念ながら均等で取得
したものとなるそうです。


保険金が満期になる前に保険料負担者以外の受取人がいる場合は、保険料負担者に
変更すれば、満期になった時に一時所得となり、贈与税を避けられます。

この事例も、満期前に相談いただければよかったのにと、本当に悔やまれます。

と言うことで、とてもとても疲れた10日間でした。