改正生命保険料控除

4月24日の24年分源泉徴収票に関するブログの続きです。

コメント欄でぱぱみっつーさんが問題提起をされています。
「新保険料」と「旧保険料」の単独適用の場合と併用適用の場合の
控除限度額の有利、不利についてです。


国税庁のタックスアンサーに「生命保険料控除」がありますが、
24年分以降の6の説明が納得いきません。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



6は「旧契約に係る保険料等と新契約に係る保険料等の双方について
保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算」です。

たとえば、旧生命保険料を10万円払い、新生命保険料を8万円払うケースでは、

(1)旧生命保険料だけであれば、生命保険料控除は5万円
(2)新生命保険料だけであれば、生命保険料控除は4万円
(3)旧生命保険料と新生命保険料を払った場合は4万円

それだったら、旧生命保険料控除証明書だけを提出して、5万円の控除を
受けた方が有利なのでは? 
でもそれは租税回避?
態度は大きいけれど、気は小さいおばさん税理士は、心配で眠れません。


所得税法76条の「生命保険料控除」を何度も何度も読み返してみました。
やはりタックスアンサーの通りです。
(当たり前ですが。)

所得税法第76条

第1項第1号
新生命保険料を支払った場合 最高4万円
第1項第2号
旧生命保険料を支払った場合 最高5万円
第1項第3号
新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合 4万円を超える場合は4万円



第2項
介護保険料  最高4万円



第3項第1号
個人年金保険料  最高4万円
第3項第2号
個人年金保険料  最高5万円
第3項第3号
個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払った場合 4万円を超える場合は4万円



第4項
生命保険料控除、年金保険料控除、介護保険料控除の合計が12万円を超える場合は12万円 

   
今年の年末調整までには、何らかの通達やQ&Aが出るのを期待して、
コーヒータイムにします。