ジョイント口座(共有名義口座)と相続
今日は読書の一日。
読んだ本は「資産フライト、増税日本から脱出する方法」
- 作者: 山田 順
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2011/10/19
- メディア: 新書
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おばさん税理士には海外に預金するほどのお金はありませんが、
タックスへイブンや永遠のトラベラーなど、税務に関することは
興味があって、本をよく買います。
「資産フライト」の中で、ジョイント口座(共有名義口座)に
ついて書かれていました。
海外では夫婦や親子の共有名義の銀行口座が開設できるようです。
共有名義にしておくと、一方が亡くなっても残された共有名義者は
預金を引き出すことが出来るそうです。
そこで疑問が?
例えば夫と妻の共有名義口座(海外の銀行)で、夫が先に亡くなり、
相続税の申告が必要な場合。
夫婦とも日本人で、日本に住んでいるとしたら、
共有名義口座の残高は夫の相続財産か?
日本ではなじみの無い制度なので、相続税関係の本をざっと
調べてみましたが、明確な答えを見つけることが出来ませんでした。
関係あるとすれば、いわゆる「名義預金」。
相続税の申告の場合、専業主婦の預金口座は、お金の出所が
妻のものであるとはっきりしなければ、夫の相続財産とされる
ケースがあります。
海外の共有名義口座も預金したときのお金が誰のものかにより
帰属者が判断されるのでしょうか。