ジョイント口座(共有名義口座)と相続

今日は読書の一日。

読んだ本は「資産フライト、増税日本から脱出する方法」

資産フライト 「増税日本」から脱出する方法 (文春新書)

資産フライト 「増税日本」から脱出する方法 (文春新書)

おばさん税理士には海外に預金するほどのお金はありませんが、
タックスへイブンや永遠のトラベラーなど、税務に関することは
興味があって、本をよく買います。

「資産フライト」の中で、ジョイント口座(共有名義口座)に
ついて書かれていました。

海外では夫婦や親子の共有名義の銀行口座が開設できるようです。
共有名義にしておくと、一方が亡くなっても残された共有名義者は
預金を引き出すことが出来るそうです。


そこで疑問が?

例えば夫と妻の共有名義口座(海外の銀行)で、夫が先に亡くなり、
相続税の申告が必要な場合。


夫婦とも日本人で、日本に住んでいるとしたら、
共有名義口座の残高は夫の相続財産か?


日本ではなじみの無い制度なので、相続税関係の本をざっと
調べてみましたが、明確な答えを見つけることが出来ませんでした。

関係あるとすれば、いわゆる「名義預金」。
相続税の申告の場合、専業主婦の預金口座は、お金の出所が
妻のものであるとはっきりしなければ、夫の相続財産とされる
ケースがあります。

海外の共有名義口座も預金したときのお金が誰のものかにより
帰属者が判断されるのでしょうか。