戸籍の勉強会

昨日は支部の女性税理士の勉強会兼お食事会へ行ってきました。

テーマは「戸籍の見方について」。

講師は若くてきれいな女性の司法書士さん。

相続税の申告といえば、戸籍は必須です。
戸籍の勉強も欠かせません。
しかし「戸籍法」「戸籍法施行規則」を漠然と読んでいると
いつも眠くなってしまいます。


でも昨日の研修で「へー!!!!」と思ったことを「戸籍法」と
戸籍法施行規則」で調べてみると、不思議に条文が老化した
頭の中に少しですが入ってきました。

やはり、研修って大切です。


ところで、昨日「へー!!!」と思ったこととの一つは、
認知した子が戸籍から消える?

男性が子を認知したときは、そのことが父親の戸籍の
「身分事項欄」に記載されます。
戸籍法施行規則第35条第1項第2号)

ところが、この男性が本籍地を移すと(転籍)、その移転先の
戸籍簿には「認知したこと」は記載されないそうです。

でも該当条文である、戸籍法施行規則第37条、39条を何度読んでも
?????

やはり脳の老化は進んでいるようです。

今から仕事なので、夜もう一度戸籍法の条文の謎解きにチャレンジ。
謎が解決しないと、眠れそうにありませんから。

ちなみに、戸籍法施行規則の37条、38条、39条はつぎの通りです。

第三十七条  
 戸籍法第百八条第二項 の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に
記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。
但し、左に掲げる事項については、この限りでない。
一  第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項
二  削除
三  戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
四  戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載
   した事項
五  その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項

第三十八条  
 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項
及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しな
ければならない

第三十九条  
 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の
各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は
他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項
二  嫡出でない子について、認知に関する事項
三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に
   関する事項
四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する
  事項及び配偶者の国籍に関する事項
五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に
   関する事項
六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八  名の変更に関する事項
九  性別の取扱いの変更に関する事項
○2  前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて
  戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。