戸籍の勉強会
昨日は支部の女性税理士の勉強会兼お食事会へ行ってきました。
テーマは「戸籍の見方について」。
講師は若くてきれいな女性の司法書士さん。
相続税の申告といえば、戸籍は必須です。
戸籍の勉強も欠かせません。
しかし「戸籍法」「戸籍法施行規則」を漠然と読んでいると
いつも眠くなってしまいます。
でも昨日の研修で「へー!!!!」と思ったことを「戸籍法」と
「戸籍法施行規則」で調べてみると、不思議に条文が老化した
頭の中に少しですが入ってきました。
やはり、研修って大切です。
ところで、昨日「へー!!!」と思ったこととの一つは、
認知した子が戸籍から消える?
男性が子を認知したときは、そのことが父親の戸籍の
「身分事項欄」に記載されます。
(戸籍法施行規則第35条第1項第2号)
ところが、この男性が本籍地を移すと(転籍)、その移転先の
戸籍簿には「認知したこと」は記載されないそうです。
でも該当条文である、戸籍法施行規則第37条、39条を何度読んでも
?????
やはり脳の老化は進んでいるようです。
今から仕事なので、夜もう一度戸籍法の条文の謎解きにチャレンジ。
謎が解決しないと、眠れそうにありませんから。
ちなみに、戸籍法施行規則の37条、38条、39条はつぎの通りです。
第三十七条
戸籍法第百八条第二項 の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に
記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。
但し、左に掲げる事項については、この限りでない。
一 第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項
二 削除
三 戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
四 戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載
した事項
五 その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項
第三十八条
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項
及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しな
ければならない
第三十九条
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の
各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は
他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に
関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する
事項及び配偶者の国籍に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に
関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八 名の変更に関する事項
九 性別の取扱いの変更に関する事項
○2 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて
戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。