「16歳未満扶養親族」の欄新設

久しぶりのブログです。

何をしていたのか?

(1)おばさん税理士は行政書士もやっていますが、
実際は開店休業の状態でした。
ところが急に「建設業の許可更新」と「経営事項審査」の
依頼が舞い込み、久しぶりだったので、手引とにらめっこで
書類を作成しました。

建設業法も、税法ほどではありませんが改正が頻繁で、
大変でしたが、幸い土木事務所の職員の方が親切で
色々教えてくださって、何とか提出が終わりました。

と言っても、技術者全員の健康保険証のコピーの提出が
新たに義務づけられたので、来週提出のため、土木事務所に
行かなければなりません。
税務申告書のような郵送は認められていませんので。


(2)次に相続税の申告の依頼を受けました。
張り切って、必要書類をそろえ、土地の評価(路線価)を
行い、遺産の総額を計算しました。

幸いなことに、基礎控除をわずかに下回ったので、結果申告不要。

少しの計算料をいただいておしまい。
税理士としてはちょっと残念ですが、依頼者の方からは
とても喜ばれたので、よかったと思います。


(3)税務署におくれをとらないように、お客様への
「年末調整のご案内」を作成、発送しました。

特に今年は、「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族(平成8年1月2日
以後に生まれた人)」が分りづらいと思います。

案内を作成するのに、色々文章を考えたのですが、何せ
日本語に自信が無く、結局「後日訪問した時に詳しく説明
させていただきます。」と逃げてしまいました。



源泉徴収票(給与支払報告書)の新しいフォームが公表されていますね。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/4-11.pdf