破産管財人と源泉徴収義務

今日は全国女性税理士連盟、九州沖縄ブロックの研修会と新合格者・
新規登録者祝賀会で福岡市に行ってきました。

研修テーマは「公証役場の利用法〜公正証書の効力」。

以前おばさん税理士の所属している支部の研修でもお話をして
いただいた女性の公証人の先生で元裁判官。

裁判官と言えば雲の上の人だと思っていましたが、公証役場
見える方を、「お客様」と表現し、わかり易く、いかに満足して
いただけるかを常に考えているそうです。

公証役場をもっと利用して欲しい、という先生の研修の内容については
後日、詳しく書きたいと思います。

さて、裁判と言えば、1月14日に最高裁で、「破産管財人は自らの
報酬に対しては源泉徴収義務を負うが、元従業員の退職金等に
ついては源泉徴収義務を負わない。」という判決がでました。
     ↓
裁判所 | 裁判例情報


破産管財人である弁護士さんに係わることで、一般の人には
関係ないと思っていましたが、1月21日付けで国税庁のサイトに
最高裁の判決に対する源泉税の還付に関するお知らせが公表
されています。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


破産管財人が退職金の源泉徴収をして納付していた源泉所得税
「源泉所得税の誤納額還付請求書」を提出すれば還付します、という
お知らせです。

でも、破産管財人(弁護士さん)が源泉所得税の還付請求
    ↓
還付税額を元従業員に返金
    ↓
元従業員は確定申告又は修正申告が必要になる場合も。


年金二重課税のケースと同じように、今回も実務の現場(各税務署)は
大変ですね。