最高裁の判決と財務省、国税庁の対応
7月6日の「生保年金式 所得課税は認めず」の最高裁判決がありました。
すぐに、財務大臣が5年以前についても何らかの救済措置を
手当てするとの発言が公表されました。
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http://www.mof.go.jp/mof/dan220707.pdf
また、国税庁も財務大臣の発言をうけて「お知らせ」を
公表しています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
この二つを読んで、いくつか疑問に思うことが。
(1)5年以内であれは「更正の請求」をして還付できるそうです。
確定申告をしている人の「更正の請求」期限は1年ですが、
その人たちも5年分「更正の請求」ができるのか。
(2)還付を受けることが出来る人が亡くなっている場合、相続人が
代わりに「更正の請求」をして還付を受けることができるのか。
(3)今現在、又は、これから年金型で生命保険を受取る場合、
生保会社は源泉税を控除しなくていいのか。
(4)所得税が還付になると、住民税の取扱はどうなるのか。
実務的に税務署、生命保険会社はこれから大変でしょうね。
とりあえずおばさん税理士は、お客様の確定申告書をチェックして
該当する方がいないことを確認しました。