福岡での研修と最高裁の判決
22年度税制改正の研修で福岡市へ行ってきました。
研修が始まると、講師の先生が、「実は今日最高裁判所で
納税者勝利の判決がありました。」と報告されました。
先生自身も補佐人として裁判に関わったそうです。
生命保険金を10年間分割で受取ることにした相続人に対し、
相続税と所得税が課税されました。
相談を受けた長崎の税理士さんが二重課税はおかしいと、
裁判に至ったそうです。
詳しくはこちらの毎日新聞の記事を参照してください。
ただし、ニュースなのでしばらくすると見れなくなると思います。
↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000007-maip-soci
研修が終わって、帰宅すると朝日新聞夕刊の第一面に
「生保年金式 所得税認めず」の大きな見出しが。
最高裁判所の最近の判例一覧をチェックすると、
ありました。
↓
裁判所 | 裁判例情報
左下の「全文」をクリックすると主文から始まる全文が見れます。
今日の税制改正の研修内容はとてもわかりやすく、感動したのですが、
それ以上に、情報の速さにビックリした一日でした。
判決文はゆっくり読み直してみようと思いますが、まずその前に
BATICの過去問題、今日のノルマを達成しなくては。