経営承継円滑法について
コメント欄で「たか」さんから、相続税の納税猶予について
相続後も延々と届出書を提出しなければならないので、大変だという
ご意見をいただきました。
たしかに、専門雑誌その他で問題点が指摘されています。
1. 相続税・贈与税の納税猶予について
(1)経済産業大臣(提出先は各地の経済産業局)の確認、認定が必要。
(2)条件が複雑で、適用要件から外れたときの、利子税等の負担が大きい。
(3)5年間は、毎年経済産業大臣への報告と税務署長への継続届出書の提出。
(4)5年経過後は、3年毎に税務署長へ継続届出書の提出。
(5)株式の3分の2が対象で、その80%の納税猶予、ということで
思ったほど、メリットがない。
2. 遺留分に関する民法の特例について
(1)株価の固定合意をした場合、将来株価が下がった場合は
かえって遺留分算定の基礎財産が増加し、承継相続人に
不利になる。
(2)固定合意する株価は公認会計士、税理士等の専門家が
「その時における相当な価額として証明したものに限る」と
規定されていますが、評価してもらうのに費用がかかる。
(3)また、評価のガイドラインが曖昧で、税理士としては
できれば避けたほうがいいという意見が多いようです。
確かに中小企業庁が2月に公表した「経営承継法における
非上場株式等評価ガイドライン」を読むと、できれば評価は
遠慮したいと思います。
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/090209HyoukaGuidelines.pdf
3. 金融支援
これに関しては、昨日のセミナーで日本政策金融公庫の課長さんの
説明では、今まで貸せなかったケースでも、経営承継円滑化法により
かなり柔軟に対応出来るようになったそうです。
これは使えるかもしれません。適用要件をよく研究しておこうと思います。
相続対策は法律より、まず親族がよく話し合うことが大切です。
そして、認定取消、納税猶予打切り等のリスクのある対策は避けた
方がいいと思います。
昨日の講師の弁護士さんは、贈与は避けて売買を薦めているそうです。
そうすれば、3年以内の贈与加算や、遺留分の計算への持ち戻し等の
心配が無くなるので。
いずれにしても、まだ新しい法律なので、もっと研究しないといけませんね。