接待交際費の改正
「経済危機対策」における税制上の措置として、租税特別措置法の一部を
改正する法律が21年6月19日に成立しました。
その中の一つに、中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」を400万円から
600万円に引き上げる減税措置があります。
交際費の多い中小企業にとっては朗報ですが、小規模の法人は、そんなに交際費を
使えないので、あまりメリットはないようです。
ところで、この法律の成立日は21年6月19日ですが、附則に次のように書かれています。
(施行期日)
附則 第1条
この法律は、公布の日から施行する。(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則 第6条
新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に
終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に
終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6月19日の官報には載っていなかったので、多分22日の官報で公布され施行と
なるので、4月決算法人は600万円の「定額控除限度額」が適用されます。
ただ、同じ19日に国税庁のサイトで平成21年4月1日以後終了事業年度分の
法人税申告書別表等が公表されましたが、別表15「交際費等の損金算入に関する
明細書」は「定額控除限度額」が400万円のままでした。
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/15.pdf
4月決算法人の申告期限は6月30日ですが、すでに申告書を提出して、法人税の
納付も終わっている場合はどうするのでしょう。
申告書は所得税の確定申告書のように再提出できるのでしょうか。
一旦納付した法人税はどのような手続きで返してもらうのでしょうか。
あれこれ心配していましたが、おばさん税理士のお客様には4月決算法人は
いませんでした。
もっと営業努力をしなくては。
「租税特別措置法の一部を改正する法律」の詳しい内容は財務省の
ホームページで。
↓
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm