非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予

昨日の続きで、4月1日に国税庁のホームページで
事業承継税制についてわかりやすい概要が公表されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/pdf/01-all.pdf


謎解きのような条文を眺めてうなっているときに、上記のような解説は本当に
助かります。

ところで2ページ目の最初に「1特例の要件や申告手続などの流れ」のところで

相続開始に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、
会社が計画的な事業承継に係る取組みを行っていることについての
経済産業大臣の確認」(※)を受けてください。

と書かれています。?????


改正税法は21年4月1日から施行で、非上場株式の相続税の納税猶予に
関しては平成20年10月1日の相続開始から遡って適用されます。

でも、例えば12月1日に亡くなったケースで適用を受けようと思っても、
相続開始経済産業大臣の確認を受けることは不可能です。


調べてみると、ちゃんと救済措置、つまり経済産業大臣の確認を受けなくても
いいケースが手当てされていました。

次のサイトの7ページに詳しくわかりやすくかれています。
     ↓
http://www.hirataku.com/policy/pdf/200902jigyosyokei.pdf



もちろん条文の確認もしないといけないのですが、今日はもう眠いので
明日にします。

おやすみなさい。