一般社団法人と助成金
一般社団法人のお客様から助成金を受取った場合、
法人税の対象になるのですか、と質問がありました。
一般社団法人は普通法人と同じですから、雑収入等に
計上しなければなりません。
国からお金をもらって、それに対して税金がかかるのは
ちょっと変ですが、特別に非課税の助成金等で無い限り、
法人税はかかります。
消費税法は通達5-2-15で国または地方公共団体等から受ける補助金、
奨励金、助成金等は資産の譲渡等の対価に該当しない、つまり消費税の
課税対象にはならないと書かれています。
さて、質問の助成金は「地域再生中小企業創業助成金」です。
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http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/46.pdf
条件の一つに「中小企業者の要件を満たす事業者であること」と書かれています。
中小企業の定義については、中小企業基本法に規定されていますが、
中小企業庁のサイトにわかりやすいFAQがあります。
↓
中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」
Q10では医療法人は原則中小企業者ではないが、例外もあるようです。
Q11ではNPO法人は対象外だと書かれています。
では、一般社団法人は中小企業に該当するのでしょうか?
まだ謎が解けていません。現在調べ中です。