一般社団法人と助成金

一般社団法人のお客様から助成金を受取った場合、
法人税の対象になるのですか、と質問がありました。


一般社団法人は普通法人と同じですから、雑収入等に
計上しなければなりません。


国からお金をもらって、それに対して税金がかかるのは
ちょっと変ですが、特別に非課税の助成金等で無い限り、
法人税はかかります。


消費税法は通達5-2-15で国または地方公共団体等から受ける補助金
奨励金、助成金等は資産の譲渡等の対価に該当しない、つまり消費税の
課税対象にはならないと書かれています。



さて、質問の助成金は「地域再生中小企業創業助成金」です。
     ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/46.pdf


条件の一つに「中小企業者の要件を満たす事業者であること」と書かれています。

中小企業の定義については、中小企業基本法に規定されていますが、
中小企業庁のサイトにわかりやすいFAQがあります。
     ↓
中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」

Q10では医療法人は原則中小企業者ではないが、例外もあるようです。

Q11ではNPO法人は対象外だと書かれています。


では、一般社団法人は中小企業に該当するのでしょうか?


まだ謎が解けていません。現在調べ中です。