予算案衆議院通過と憲法60条
今日2月27日に21年度予算案が衆議院を通過しました。
新聞報道によると「憲法の規定で、予算案は参院に送られてから
30日たてば自然成立するため、09年度予算案は年度内に
成立することとなった。(読売新聞)」と書かれています。
憲法を調べてみると第60条に規定されています。
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致
しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の
議決を国会の議決とする。
これで、昨年のような税制改正の混乱は避けれれそうです。
「税制改正と予算編成の流れ(平成21年度)」については
TAXOTAK*さんのブログにとてもわかりやすく説明されています。
↓
http://taxotak.livedoor.biz/