被相続人の預金取引記録 最高裁の判例
最高裁判所の判例検索システムで「預金取引関係開示請求事件」の
判決が公表されています。
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裁判所 | 裁判例情報
全部で3ページなのでプリントアウトして読んでみました。
判決の内容については、おばさん税理士は法律には詳しくないので、
弁護士山口利昭先生のブログ「ビジネス法務の部屋」の解説を
読んでください。
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ビジネス法務の部屋
相続のご相談を受けていて、昔の預金通帳が見当たらないと言うケースが
少なくありません。
3年以内の贈与の有無の確認や、税務署は5年間の預金の動きをチェックすると
聞いているので、少なくとも相続開始以前5年間の通帳の動きは必要です。
この判決で取引明細が取得しやすくなるといいのですが。
ただし、最近は銀行の手数料が高くなっているので要注意です。
たとえば、ある都市銀行のサイトを見てみると、
取引明細手数料 420円(1ヶ月分)
5年分だと 420円×12ヶ月×5年=25、200円
いくつもの銀行に口座をたくさん持っていると、かなりの金額に
なりそうです。
預金通帳は失くさないように、大事にしまっておいてください。