社会保険料控除 複雑さを実感しました。

毎年、不動産所得の申告をさせていただいているお客様のところに
行って来ました。

いつもコメントをいただく「ぱぱみっつー」さんが、今年の社会保険料控除は
大変だと書いていました。


今日訪問したお客様は80歳で、ご主人の遺族年金を受けていて、
19年度は、少しの土地を売って所得がぐんと多くなって・・・・・
と言うことで、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の
複雑なケースに当てはまりました。


(1)平成20年3月までは国民健康保健料を毎月納付書で納付。
          ↓
       領収書で確認。


(2)後期高齢者医療保険料は遺族年金からの天引き(特別徴収)。
   ただし、天引き額が高額なため、途中で市役所に相談に行って
   分割納付にしてもらっています。
          ↓
     遺族年金は「公的年金源泉徴収票」は発行されないので、
     後期高齢者医療保険料通知書と年金支払通知書で確認。
     分割納付分は領収書で確認。


(3)介護保険料は今までと同じく年金からの特別徴収。
          ↓
     と言うことは、介護保険料通知書と年金支払通知書で確認。


今日はお客様の自宅なので、保健料通知書や2ヶ月に一度発行される
年金支払通知書等必要な書類は、あちこち捜していただいて、やっと
金額が確認できました。所要時間30分以上。


これが申告相談センターだったらどうなるのでしょう。
20年10月から口座振替にしているケースも出てくるでしょう。
しかも、本人の口座ではなく、家族の口座だったら・・・・。


何か、前もって納税者の方に必要な資料をすべて準備するように
お知らせする方法は無いのでしょうか。


ちなみに幾つかの市のホームページを見ると、確定申告のため「納付証明書」を
発行してくれるようです。

http://www.city.sendai.jp/kenkou/hokennenkin/syoshiki/noufu.html

鳥取市公式ウェブサイト:保険料納付済額証明書の発行について

http://www.city.saito.miyazaki.jp/organization/kenkou/081224111813/

それにしても、複雑そうです。


保険料を徴収しているすべての市町村は、納付金額証明書を1月中に発送するように
法律の改正は出来ないものでしょうか。