不動産貸付業の個人事業税

不動産賃貸を始めたお客様から、個人事業税が課税されるか
どうかの質問がありました。


所得税法の不動産所得において事業規模は形式基準では、「10室5棟」が
一応の目安とされています。(所得税法基本通達 26-9)

(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26−9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われて
いるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の
貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる
事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の
管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる
場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した
   室数がおおむね10以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

ただ、個人事業税は地方税なので、各都道府県によって基準が
異なるので注意が必要です。

福岡県については残念ながらホームページには基準が公表されていないので
以前もらっていたパンフレットで確認して、お客様に課税の対象になることを
伝えました。


九州の各県庁のホームページを見てみましたが、熊本県だけが認定基準を
公表しています。
      ↓
http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0009/200831165203050.pdf



福岡県の場合、貸付件数の基準に満たない場合でも、建物の貸付による
収入金額が年額1,000万円以上であれば個人事業税の対象とされますが、
熊本県の場合は850万円以上でかつ建物の床面積が600平方メートル以上と
規定されています。


例えば、熊本県では敷地面積200坪の豪華住宅を1戸だけ貸していて、
家賃が月71万円であれば年間852万円になるので、個人事業税の
対象になります。


参考のためにその他の県庁のホームページをいくつか見てみました。
都道府県によって微妙に基準が異なっていますね。


http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm

http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa04/pa04_000000061.html

http://www.pref.osaka.jp/zei/qa/kojnjgyo/a/index02.html

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=11749

個人事業税のQ&A | 総務部財政局税務課北海道庁