相続放棄の期間の伸長

お友達の税理士さんから「相続放棄の期間の伸長」に関する
質問のメールが来ました。

相続税法には民法の勉強が欠かせませんが、「期間の伸長」は
実際にやったことが無いので、調べてみると、最高裁判所
ホームページに詳しく載っていたのでまとめてみました。


民法915条では相続人は、相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内に、相続について次のどれかを選択しなければなりません。

(2)の限定承認または(3)の相続の放棄をする為には家庭裁判所
申述書を提出しなければなりません。
何もしなければ(1)の単純承認を選択したことになります。


(1)単純承認
(2)限定承認
(3)相続の放棄


この3ヶ月は熟慮期間と言われ、家庭裁判所に申し出ることによって熟慮期間は
伸長することができます。



「限定承認の申述書」、「相続放棄の申述書」、「期間の伸長の申立書」の
サンプルは次の通りです。


http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_14.html

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_52.html



提出する書類によって「申述書」「申立書」と名称が異なるので
当事者も「申述人」「申立人」と呼び方がちがってくるのですね。

なお、熟慮期間は必ず伸長されるわけではないので、早めに家庭裁判所
いって相談することをおススメします。


最後に民法第915条の条文は次の通りです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
 相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所
 おいて伸長することができる
 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査を
  することができる