再度、長寿医療保険制度について

長寿医療保険料(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料)
は原則年金から天引きです。
ただ、10月1日から手続きをすることによって、配偶者又は世帯主の
預金口座から引き落しが可能になります。

例えばおばあちゃんの長寿医療保険料を同居の長男の預金口座から
引落の手続きをするというケースが想定されます。

そうすると、その口座の持ち主が「支払った」ということで、口座の持ち主の
所得税について社会保険料控除が適用されることは、8月31日のブログに
書きました。



7月25日付けの国税庁の「お知らせ」をもう一度クリックしてみてください。
         ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


社会保険料控除については所得税法74条に規定されています。
条文では「・・・・支払った・・・」と言う表現が使われています。


社会保険料控除)
所得税法第74条 
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料支払つた場合
又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又は
その控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する社会保険料とは、・・・・(省略)
3 第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。


年金から天引きされるか、配偶者や世帯主の口座から引き落としされるのかで
世帯全体の所得税額が変わるのでは、課税の公平が保たれないのではと、
ちょっと、かなり、気になりますね。