長寿医療制度と社会保険料控除

朝日新聞の朝刊に「後期高齢者医療制度の保険料、
口座振替で減税効果」とありました。



長寿医療制度の保険料は原則年金から天引きですが、
10月から口座引落も選べることになりました。


その引落口座ですが、配偶者や世帯主の預金口座から引き落とすことが
できるようです。

そうすると、例えばおばあちゃんの保険料を所得の多いおじいちゃんの口座
から引き落とすと、おじいちゃんの社会保険料控除の対象になると言うことです。


このことは、国税庁が20年7月25日に「お知らせ」で公表した内容です。
          ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



社会保険料控除については7月25日にこのブログでも取り上げましたが、
口座引落の手続きをする為には、市町村に口座振替の申請書を提出
しなければなりません。

北九州市や福岡市のホームページを見てみましたが、見つけることが
出来ませんでした。


神戸市のホームページでは詳しく説明されています。
         ↓
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/15_1_2.htm


ただ、所得が少ないく、社会保険料控除を適用しなくても課税されない人には
減税効果はないので、わざわざ市役所に申請書を提出して、口座引落にする
メリットは無いのではと思いました。


それから、朝日新聞は「後期高齢者医療制度」という言葉を使っていますね。
市町村によっては「長寿医療制度」「長寿(後期高齢者)医療制度」を
使っているところもあります。

ただ、運営母体である各県の広域連合は「福岡県後期高齢者医療広域連合」
のように、後期高齢者医療・・・という言葉を使っています。

名称を変えるのは簡単なことではないのでしょうね。