長寿医療制度の保険料と社会保険料控除
後期高齢者医療制度がいつの間にか長寿医療制度に
呼び方が変わりました。
その保険料は原則年金から天引きだったのが、10月から本人だけでなく
世帯主又は配偶者の口座振替も利用できるようになるそうです。
国税庁のホームページに「お知らせ」が公表されています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
その一部を抜き出してみました。
このように、年金から特別徴収された場合と、
世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、
社会保険料控除が適用される方が変わるため、
世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が
変化する場合があります。
(1)年金から天引きされれば、その年金の受給者が支払ったことになり、
もともと年金が少なく所得が基礎控除以下の場合は、社会保険料控除が
活用できません。
(2)一方集金で現金払した場合や、ご主人の口座からの振替の場合は、
ご主人が支払ったとして、ご主人の社会保険料控除の対象になるので、
(1)のケースより有利になります。
この「支払った」と言う言葉が所得税法第74条のキーワードです。
(社会保険料控除)第74条第1項
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合
又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又は
その控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
天引きか口座振替かで、社会保険料控除の適用者が違ってくるのは
何となく釈然としません。
「支払った」と言う言葉にとらわれすぎているような気がします。
おばあちゃんの長寿医療保険料は年金から天引きされても、
おじいちゃんの社会保険料控除の対象にしてあげてもいいと思うのですが。
社会保険料控除の詳しいQ&Aも「支払った」ということを理解する
参考になります。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁