20年度税制改正の研修

税理士会主催の研修、「平成20年度税制改正の実務ポイント」受講のため
博多に行って来ました。

20年度税制改正はねじれ国会のため法案成立が4月にずれ込んで
大騒ぎの割には、ビックな改正は見当たりませんでした。


(1)機械装置の耐用年数表の資産区分が390区分から50区分へと
   大幅に簡素化されました。

   この改正は既存の減価償却資産にも平成20年4月1日以降に
   開始する事業年度から適用されます。


   また、平成21年1月1日現在の資産をもとに申告する固定資産税
   (償却資産)についても改正後の耐用年数が適用されるので、
   注意が必要です。
   

(2)地方法人特別税と地方法人特別譲与税が創設されましたが、
   適用は平成20年10月1日以降に開始する事業年度からで、
   実際に申告するのは平成21年9月決算の法人からです。
     
   お客様のA社が該当するので、忘れないようにメモしておきました。


(3)教育訓練費の税額控除制度が改正されました。

   改正前は直前2年間の教育訓練費の平均より当期の教育訓練費が
   増加することが条件でしたが、改正後は、単年度の教育訓練費に
   所定の税額控除率を掛けて計算します。

   ただ、経営的に厳しいお客様が多く、教育訓練費にお金をかける余裕が 
   無いのが現状です。
   とりあえず、税額控除率の計算の仕方だけ勉強しておきます。

   税額控除率=8%+(教育訓練費÷労働費−0.15%)×40  
    労働費=使用人の給与等+法定福利費+教育訓練費

    上記の算式で0.15%を引くのは、中小企業の平均的教育訓練費割合が0.15%なので
    それを上回る教育訓練費を支出する中小企業に税額控除を認める趣旨だそうです。


(4)公益法人制度改革公益法人課税

   収益事業の見直しや課税所得の範囲の変更がありましたが、
   まず「公益法人制度改革」について勉強不足で?????
   帰宅してインターネットで検索すると、行政改革推進本部に
   概要のパンフレットがありました。
       
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/index_pamphlet.html



まだまだ多くのことを学んだのですが、娘がコーヒーを入れてくれたので、
コーヒーブレイクにします。