FX取引と支払調書

16日の脱税に関するブログでも出てきた外国為替証拠金取引
いわゆるFX取引。

東京金融先物取引所で取扱う「くりっく365」以外の、
店頭取引では、今まで支払調書の提出義務がなかったので、
脱税の温床となっていました。


20年度税制改正で商品取引所だけでなく、店頭取引についても
支払調書の提出が義務付けられることになりました。


自由民主党の平成20年度税制改正大綱の37ページに次のように
書かれています。

3 先物取引に関する調書制度について、金融商品取引業者は、居住者等が
 行った店頭で取引される金融商品先物取引等の差金等決済があった場合には、
 その差金等決済があった日の翌日末日まで又は差金等決済があった日の
 属する年の翌年1月31日までに一定の支払調書を税務署長に提出しなければ
 ならないこととする等の整備を行う。
 (注)上記の改正は、平成21年1月1日以後に行われる差金等決済について
    適用する。

        ↓
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf#search='税制改正大綱'  


これで個人投資家の申告漏れにブレーキがかかるでしょうね。
ただし、適用が平成21年1月1日以後というのは、ちょっと遅すぎる
ような気がするのですが、店頭取引業者に準備する期間を与える為
なのでしょうか。


さて、具体的な内容について改正所得税法で確認してみました。


所得税法第224条の5(先物取引の差金等決済をするものの告知)
所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
附則6条、7条


相変らず税法は謎解きのように入り組んでいて、一度や二度
読んだだけでは理解しづらいのですが、224条の5と225条を
行き来しながらじっくり読むと何となく分かってきます。


各条文については財務省のホームページにある「新旧対照表」が
旧条文と改正部分の両方が載っているので分かりやすいと思います。
       ↓
http://www.mof.go.jp/houan/169/st200123st.htm