遺産確認請求事件
司法書士内藤卓先生のLEAGALBLOGをいつも読ませて
いただいています。
↓
今日のブログに、相続に関する京都地方裁判所の判決が紹介
されています。
全部で22ページとそんなにボリュームが無いので印刷しました。
判決の内容は、
入院中の両親(被相続人)から預金通帳を預っていた相続人(子)の1人が、
(1)両親の存命中にその預金からお金を引き出した場合、
その引き出したお金も相続財産に含める。
(2)亡くなった後に、お金を引き出したら、それも相続財産
である。
という判決です。
遺産分割に関する判決文を読む時は、相続関係図を書いて、
原告の立場と被告の立場を確認し、出来事を時系列にメモして
読むと、理解しやすくなります。
私たち税理士が相続税の申告をする時に注意しなくてはいけないのは、
預金に関して、亡くなった日の残高証明だけでなく、亡くなった日から
遡って3年間の通帳の動きを必ずチェックする必要があるということです。
この、京都の事件のように、生前と相続開始後に多額の預金の引き出しが
あった場合は、必ず本人だけでなく、他の相続人にも確認しておかないと
後でトラブルになりかねません。
預金通帳が見つからなかった場合は、銀行等で預金の動きのコピーを
貰わなくてはならないのですが、昔は無料だったのが、今はほとんどの
金融機関で有料になっています。
預金通帳をたくさん持っている被相続人の場合は金銭的にも、時間的にも
かなり大変です。
みなさん預金通帳は少なくとも3年分は捨てないで下さいね。