ふるさと納税

福岡県庁のホームページに「ふるさと福岡県への応援をお願いします」と
ふるさと納税についての案内が出ていました。
    
       ↓
ふくおか「ふるさと寄附金」のご案内 - 福岡県庁ホームページ 
    

ふるさと納税」については20年度の税制改正で創設された
制度で、各県、各市町村のホームページを見てみると、なかなか
皆さん工夫をしていてます。地方公共団体もいい意味で変わって
きていますね。


さて、福岡県のホームページに戻りますが、ふるさと寄附金制度の
5.適用期間のところがちょっと気になります。

  平成21年1月からの寄附より対象となります
  (平成21年度分以後の個人住民税から控除)

すでに制度はスタートしていますから、「21年1月からの寄附より
対象になります」と言う表現は誤解を招くのではないかと、
おせっかいなおばさん税理士は心配しています。


念のために条文を確認してみました。と言っても総務省のホームページに
でている法律案ですが。

地方税法第37条の2
道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し
当該寄附金の額の合計額が5千円を超える場合には、・・・・

地方税法第314条の7
市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し
当該寄附金の額の合計額が5千円を超える場合には・・・・・

前年中つまり平成20年に支出した寄附金が21年度の住民税の税額
控除が受けられます。


みなさん福岡県にどしどし寄附をお願いします。

福岡市もわかりやすい、寄附のしやすいホームページを作っています。
        ↓
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/opinion/kifu.html


それなのに、それなのに、わが北九州市のホームページでは
ふるさと納税」のページを見つけることが出来ませんでした。


以前、新聞報道で北九州市への高額寄附者の方には「小倉牛をプレゼント」と
出ていたのに・・・・・・。