ADRの勉強会

今日はADRの勉強会兼食事会で、美味しい中華料理を食べてきました。


ADR(Alternative Dispute Resolution)とは
裁判に代替する解決手段のことで、「裁判外紛争解決手段」と
訳されています。

「裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律」が平成19年
4月1日に施行されて1年になります。


裁判や調停以外の認証された民間の事業者が報酬を得て
あっせん、仲介を行うことが出来る制度です。


まだ法律が施行されて日も浅く、あまり知られていない
制度ですが、認証事業者は10団体と少しづつ増えています。
   
     ↓
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/ninsyou-index.html


弁護士法との兼ね合いなど、イマイチ理解できていないのですが、
認証制度について説明している「かいけつサポート」の
ホームページが参考になると思います。
      ↓
裁判外紛争解決手続(ADR)について|法律にかかわる様々なトラブルの相談・話し合いによる解決のサポートのかいけつサポート