19年度税制改正

国税庁のホームページに次のような新着情報がありました。

資産課税課情報第3号「租税特別措置法施行規則第23条の6の3
第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続等に
ついて(情報)」の掲載について。


内容を読んでみると、平成20年2月6日付けの経済産業大臣名の
経済産業省告示第20号で、詳細は次をクリックして下さい。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


平成19年度税制改正で創設された、「取引相場のない株式等に係る
相続時精算課税制度の特例」の要件の一つである「確認」を受ける為の
「確認申請書」の書式が公表されています。


内容は60歳以上65歳未満の特定同族会社の代表者が20歳以上の子どもに
後を継がせるため500万円以上の自社株式を贈与した場合には65歳未満でも
相続時精算課税が適用され、しかも非課税枠を3,000万円まで(通常は
2,500万円)とするものです。
(かなり簡略しているので、詳しくは最後に書いている条文で確認してください。)


ただし、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」や「特定
事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」と併用できず、
あまり話題にならない改正でした。

しかも、贈与税の申告期限から4年を経過する日(確認日という)の翌日から
2ヶ月以内に経済産業局長が受贈者がその時点で要件をすべて満たしていることを
確認した「確認書」を税務署長に提出しなければなりません。


その確認内容の書式を見てみましたが、なぜ経済産業局長の確認で
なければいけないのか、悩んでしまいました。


法人の名称
代表者の人数
代表者の氏名
法人の本店所在地
株式の議決権の有無
申請者の株式保有割合
申請者の議決権の保有割合
清算中の法人の当否
種類株式に関する事項

特に経済産業局長でなければいけないような内容とも思われないのですが。


またまた謎解きの始まりです。
コーヒーでも飲みながら、資料をさがしてみます。
    


参考条文です

特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

租税特別措置法70条の3の3
租税特別措置法施行令第40条の5の3
租税特別措置法施行規則第23条の6の3


特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例  
租税特別措置法70条の3の4
租税特別措置法施行令第40条の5の4
租税特別措置法施行規則第23条の6の4