簡易ではない簡易課税

娘は今、簡易課税の勉強をしているようです。

やたらと、これは第何種だと思う?とお風呂に入っている
ところまで押しかけて来て質問します。


(1)かつお節を購入し、削り節にして販売      


(2)生さけを塩にまぶして新巻として販売

      
(3)天然水を自ら採取して販売      
  

(4)生しいたけを乾燥させて販売


どれも第3種の製造業です。



消費税法施行令第57条第6項に
第1種及び第2種の卸業、小売業の定義として「他の者から購入した商品の
その性質及び形状を変更しないで販売」・・・と言う説明があります。


細かい事例が国税庁のホームページの法令解釈に関する情報に
たくさん紹介されています。

      ↓

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



実務では業種区分はとても大切ですが、税理士試験の受験生としては
あまり細かいことにこだわらず、基本となる定義をしっかり
覚えて欲しいと思います。


第58回税理士試験の消費税法は今年は8月5日(火)。


高校時代から久しく言っていなかった娘への一言。
「勉強しなさーい!!!!!」