軽油引取税
いまだに迷走している暫定税率の廃止か継続か。
それに関して、「キューダス」さんからおばさん税理士が
昨年5月28日に書いたブログの誤りのコメントいただきました。
地方税法第4章目的税、第2節第700条から700条の50に「軽油引取税」は
規定されています。
第700条の3(軽油引取税の納税義務者等)に
軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで当該引取りに係る
軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の
納入地所在の同府県において、その引取りを行う者に課する
同じように、昨年11月18日のブログでも、軽油引取税とすべき所を
軽油取引税と書いていたので、さっき訂正しました。
そそっかしくてごめんなさい。
それから、昨日の家元の相続に関して、「はなまち」さんから
コメントをいただきました。
ちょっと補足すると、
華道や舞踊等の家元は財団法人が多いようです。
お寺や神社はほとんどが宗教法人として登記しています。
個人で資産を持っていると相続が発生すると複雑なので
やはり財団法人にしておく方がいいと思います。
ただし、公益法人制度改革法が20年12月1日に施行されるので、
注意が必要です。
詳しくは財団法人公益法人協会のホームページが参考になります。
↓
公益財団法人 公益法人協会