日本綜合地所の「部下手当」
今日の朝刊に「部下との交際費 認めます、日本綜合地所、
管理職に手当」と言う記事が載っていました。
管理職を対象に、部下との会食や冠婚葬祭の費用として「部下手当」を
月10万円から30万円支給する制度を導入することにしたそうです。
通常の給与の一部として支給するけれど、給与振込口座とは別に
「部下手当」専用の口座を設け、手当ての位置づけを明確にする、
とあります。
一見よさそうな制度ですが、ちょっと気になることがあります。
(1)名目は何であろうと、給与として支給されるのであれば、
源泉所得税が増えます。と言うことは20万円もらっても、
丸々使ってしまったら、手取り額が減ってしまいます。
例えば、奥さんと子供2人のケースで試算してみると、
給料が50万円、
社会保険料が6万円、
源泉所得税 10,030円、
手取り 429,970円とすると、
20万円の「部下手当」を加えると
給料 70万円、
社会保険料 6万円(変わらないと仮定)、
源泉所得税 34,150円、
手取り 605,850円となります。
605,850円−429,970円=175,880円<200,000円
つまり、まるまる20万円使ってしまうと、奥様にしかられます。
また社会保険料は変わらないという仮定で計算しましたが、
給料が上がると当然社会保険料も上がるので、もっと手取り額が
減ってしまいます。
同様に、住民税もアップするので、さらに手取り額が・・・・・・・。
(2)会社にとって、一部上場企業ですから、法人税法上、交際費は全額損金算入
できませんが、「部下手当」という給料なら全額損金に算入できます。
新聞記事では詳しいことがわからないので、日本綜合地所のホームページを
見てみましたが、ほぼ新聞記事の内容と同じような、簡単な報道発表しか
ありませんでした。