住宅借入金等特別税額控除申告書

昨日税理士会支部例会で税務署の方が「住宅借入金等
特別税額控除申告書」の具体的な内容について説明して
くださいました。

税源移譲の実施に伴い平成19年度分以降の所得税国税)の額が
減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなった
場合への対応として、翌年分の個人住民税(地方税)から控除できる
ことになりました。
ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます。


控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を
提出しなければなりません。

申告書には2種類あって、
(1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用
   (第五十五号の三様式)
(2)確定申告書を提出する納税者用
   (第五十五号の四様式)


「第五十五号の三様式」及び「第五十五号の四様式」の内容は
次の通りです。

     ↓
http://www.soumu.go.jp/menu_04/s_hourei/pdf/sy_070330_0743_d.pdf#search='第55号の3様式'

http://www.soumu.go.jp/menu_04/s_hourei/pdf/sy_070330_0743_e.pdf#search='第55号の4様式'


地方税法附則第5条の4第1項及び第6項を読みながら申告書を
見てみるととてもわかりやすいです。


注意点をいくつかあげてみます。

(1)まず、所得税の年度と市町村民税、道府県民税の年度は1年ずれが
   あると言うことです。

   最初のタイトルの所は「平成20年度分」と書きます。

(2)提出先は、平成20年1月1日現在における住所所在地の市町村長宛てです。

(3)提出期限は3月15日(平成20年は3月17日)までです。
   ただし、第5条の4第3項及び第8項のかっこ書きに、「その提出期限後
   において道府県民税、市町村民税の納税通知書が送達される時までに
   提出されたものを含む」とあります。
   納税通知書は普通4月の半ば頃に届くので、それまでに申告すれば
   だいじょうぶのようです。

(4)申告書の控除額の計算のところに「前年分」という所がいくつもあります。
   ここは19年分となるので注意が必要です。
   おばさん税理士の住んでいる北九州市では「前年分」ではなく、
   「19年分」と印刷した申告書を該当者に送付するそうです。


あとは、番号にしたがって記入していくと控除額の計算が出来ます。
複雑な条文がとてもスッキリとまとめられていて、本当に感心させられ
ます。

年末調整のときに、該当する方がいる時は市町村に申告書を提出する
ようにアドバイスが必要ですね。