小額交際費

事務所のモットーは「早く、早く」と、いつも言っていたら、
先週の金曜日に、9月決算のお客様から、
「もう申告書できた?」とお電話がありました。


10月の半ばに大まかな説明をして、税額も概算でお話して
いたのですが、新規のお客様の処理に追われて、ちょっと
法人の決算がストップしていました。


と言うことで、土日は決算に集中して、何とか数字が確定
しました。

交際費に関して疑問点があるので、明日は会社に訪問して
経理の方に調べていただく予定です。

18年度の税制改正で飲食に関する交際費のうち、1人5,000円以下
であれば、交際費から控除できますが、社内の人だけでの飲食は
対象外です。

領収書に接待した方の名前や人数を記入しておかなければいけない
のですが、人数を書き忘れると、一人5,000円以下かどうか判断
できないので、注意が必要です。

また、二人で食事をして10,500円だった場合はどうなるのか。
その会社が、税込み処理をしている場合は、1人5,250円となり
小額交際費とはなりません。
その会社が税抜き処理をしている場合は、1人5,000円となるので
小額交際費となります。


1年以上前の税制改正なので、忘れている部分もあって、もう一度
国税庁の「交際費等に関するQ&A]を読み直してみました。
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