法人事業概況書
お客様から「法人事業概況書」は必ず提出しないと
いけないのか、という問い合わせの電話がありました。
前の税理士さんは、「そんなもの提出する必要はない。」と言って
いたそうです。
確か以前は任意提出だったけれど、18年度税制改正で添付書類に
追加されました。念のため条文をもう一度確認して見ました。
確かに、法人税法施行規則に規定されています。
法人税法施行規則第35条(確定申告書の添付書類)
法人税法第74条第二項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書
又は損益金の処分表
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
五 省略
六 省略
事業概況書で会社の内容を詳しく書くと、税務調査の資料にされるのではと、
心配する方もいます。
反対に、以前勤務していた事務所の所長は、事業概況書は売上げや利益率が
大きく変動した場合に、その理由をちゃんと書くことによって、税務署も
納得すると調査が回避できるので、一番最後の「当期の営業成績の概要」で
特殊事情をきちんと書くように指導を受け、省略するとしかられました。
別名「言い訳欄」と言っていました。
もちろん、法定化される前、任意提出の時からちゃんと添付していました。
そのせいか、確かに調査のとても少ない事務所でした。
と言う訳で、おばさん税理士は修正申告書がとても苦手です。