公益通報者保護法

夕飯の支度をしながらテレビのニュースを見ていました。
次から次へと食品関係の不正事件です。

一流企業や老舗企業、有名企業、地方のスーパーまでもが
日付の改ざんや、内容の偽り表示等。

そのほとんどが、内部告発のかたちで表面化したそうです。
まだ、良心のある人がたくさんいることに、ほっとします。


そこで思い出したのが、昨年4月1日に施行された、「公益通報者
保護法」です。

第1条(目的)
 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の
 無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を
 定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、
 身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、
 もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを
 目的とする。


この法律は、通報者が通報したことにより解雇されるのを防ぐことと、
事業者と行政機関が何をしなければならないかが規定されています。

また、第2条で、公益通報者は労働者と定義されています。つまり、
役員が通報しても、この法律では守ってもらえません。

この法律がどれだけ活用されているのか知りたいものです。



ところで、国税庁でも通達が出ていて、具体的にかなり細かく、
どう対処するかが決められています。興味のある方は、又は
内部告発が心配な方は読んでみてください。
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