売買目的有価証券と上場廃止

ジャスダック証券取引所はNOVAの株式を11月27日に
上場廃止すると発表しました。


法人税法では有価証券のうち、売買目的有価証券は決算時に
時価で評価することになっています。(法人税法第61条の3)


ところが、上場廃止となると、売買価格がないので、時価の評価は
どうしたらいいのでしょう。


法人税法施行令第119条の13に答えがあります。

この条文は売買目的有価証券の時価評価金額を次のように
分類しています。

第1号 取引所売買有価証券
       証券取引所で公表された売買価格
第2号 店頭売買有価証券
       公表された売買価格
第3号 その他価格公表有価証券
       公表された売買価格
第4号 イ 償還期限の定めのある有価証券
       取得価額と償還金額の差額を加算、減産した価額
      ロ イ以外の有価証券
       事業年度終了時の帳簿価額


上場廃止の場合は、第4号のロ、つまり帳簿価額で評価します。


もう価値のない株式を帳簿価額で残しておいていいのか、ちょっと
疑問です。
会社更生法なので、まだ再建の可能性はあり、株式の価値もまだ
あるということでしょうか。