神事と交際費
きょうはお客様の新しい事務所移転前の神事に
お招きを受けて、出かけてきました。
祭壇に鯛や野菜、お米、お神酒等を飾って神主さんの
祝詞で神事が始まりました。
事務所の中だけでなく、建物の外もお払いをして、玉串をささげて
無事に神事は終わりました。
昔なら、お神酒が振舞われたのでしょうが、いまはお茶でお開きです。
お赤飯や紅白のお饅頭、記念品を頂いて帰りました。
ところで、この神事に係わる費用は交際費かどうか?
租税特別措置法通達 61の4(1)-15に「交際費等に含まれる
費用の例示」が示されています。
次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
(1)会社の何周年記念または社屋新築記念における宴会費、交通費
及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、
起工式、落成式等におけるこれらの費用。
(注)進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常
要する費用は、交際費等に該当しない。
(2)以下省略
注書きにより、祭事の費用は交際費にはなりません。
ただし、「通常要する費用」と言う表現に注意が必要です。
税務調査のときにいつも問題になるのが、通常要する費用です。
税務署の調査官と、お金持ちの経営者では「通常要する費用」が一桁違うような
気がします。
でも、調査の時は、「争わず、逆らわず、にっこり笑って従わず。」
これは、女性の経営者の方から教わった処世術です。税務調査でも
役立つと思いませんか。