神事と交際費

きょうはお客様の新しい事務所移転前の神事に
お招きを受けて、出かけてきました。


祭壇に鯛や野菜、お米、お神酒等を飾って神主さんの
祝詞で神事が始まりました。


事務所の中だけでなく、建物の外もお払いをして、玉串をささげて
無事に神事は終わりました。

昔なら、お神酒が振舞われたのでしょうが、いまはお茶でお開きです。
お赤飯や紅白のお饅頭、記念品を頂いて帰りました。


ところで、この神事に係わる費用は交際費かどうか?


租税特別措置法通達 61の4(1)-15に「交際費等に含まれる
費用の例示」が示されています。

次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。

(1)会社の何周年記念または社屋新築記念における宴会費、交通費
   及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式
   起工式、落成式等におけるこれらの費用。

   (注)進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常
      要する費用は、交際費等に該当しない。

(2)以下省略

注書きにより、祭事の費用は交際費にはなりません。
ただし、「通常要する費用」と言う表現に注意が必要です。


税務調査のときにいつも問題になるのが、通常要する費用です。


税務署の調査官と、お金持ちの経営者では「通常要する費用」が一桁違うような
気がします。


でも、調査の時は、「争わず、逆らわず、にっこり笑って従わず。」


これは、女性の経営者の方から教わった処世術です。税務調査でも
役立つと思いませんか。