賃金の時効

最近続けてお客様から「賃金の時効」についての
質問を受けました。


2件とも似かよった事例で、急に退職して連絡が取れなくなった
元従業員から、突然賃金を支払ってくださいという手紙が
来たそうです。


賃金の時効については民法第174条に「月又はこれより短い時期に
よって定めた使用人の給料に係る債権」は1年間行使しないときは、
消滅する。」とあります。


ただし、労働者保護のため労働基準法第115条に民法の特例規定と
して、時効は2年間と定められているので注意が必要です。


労働基準法第115条
   この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償
   その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の
   請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅
   する。



時効は途中で請求等があった場合は「中断」して、その時から新たに
時効の進行をはじめます。


いずれにしても微妙な問題なので、トラブルがあった時は弁護士さんや
司法書士さんに相談することをおススメします。