最近続けてお客様から「賃金の時効」についての 質問を受けました。 2件とも似かよった事例で、急に退職して連絡が取れなくなった 元従業員から、突然賃金を支払ってくださいという手紙が 来たそうです。 賃金の時効については民法第174条に「月又はこれより…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。